薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項

薬局の許可証の記載事項

開設者名:株式会社喜明堂
薬局名称:ときわ漢方薬局
所在地:藤沢市鵠沼石上
1-8-1
許可番号:第 010231
有効期間:
2020 年3月13日~2026年3月12日
管轄自治体名:藤沢市保健所長

薬局の管理者の氏名 岩本治美

(薬剤師)【登録番号】第 2 151924

勤務する者の名札等による区別に関する説明

薬剤師:「薬剤師」と記した名札及び白衣。
登録販売者:「登録販売者」と記した名札及び青色の白衣。
一般従事者:「スタッフ」と記した名札。

勤務する薬剤師・登録販売者の氏名、担当業務

薬剤師:(店舗管理、販売、情報提供、相談、発送等)
登録販売者:(販売、情報提供、相談
,発送等)

勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名と勤務時間

薬剤師:岩本知章
登録販売者:馬場宣史
勤務時間:10:00〜19:00
・(第一第三水曜日・日曜祝日・年末年始を除く)


取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分

第二類医薬品、第三類医薬品

取り扱う医薬品の使用期限

当店では、使用期限が最短でも6カ月以上の医薬品を販売しております。

営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入の申込みを受理する時間

実店舗の開店している時間:10:00〜19:00
・(第一第三水曜日・日曜祝日・年末年始を除く)
電話での注文受付時間(医薬品の注文受付時間)
10:00~19:00(第一第三水曜日・日曜祝日・年末年始を除く)
電話での注文受付時間(医薬品以外の注文受付時間)
10:00~19:00(第一第三水曜日・日曜祝日・年末年始を除く)
インターネット、ハガキ、FAX での注文受付時間(医薬品含む):24 時間(年中無休)
実店舗の開店時間外で相談できる時間:(第一第三水曜日・日曜祝日・年末年始を除く)

健康食品、ご登録・お支払い・ポイント等に関するお問い合わせ

株式会社喜明堂
電話番号:
0466-22-5514
受付時間:10:00〜19:00 (第一第三水曜日,日曜祝日・年末年始を除く)

医薬品に関する相談及び緊急時の連絡先

医薬品の使用上の注意などの商品情報を商品ページに記載しております。
ご不明な点等は薬剤師が対応いたします。
電話番号:
0466-22-5514
受付時間:10:00〜19:00(第一第三水曜日,日曜祝日・年末年始を除く)
担当薬剤師:岩本知章

 

【要指導医薬品、一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】

要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説

1)要指導医薬品
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能 及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基 づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面に よる情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審 議会の意見を聴いて指定するもの。

  1. その製造販売の承認の申請に際して、薬機法第 14 条第 11に該当するとされた医薬品であって、当該申請に 係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有 すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 薬機法第 44 条第 1 項に規定する毒薬
  4. 薬機法第 44 条第 1 項に規定する劇薬

2)第 1 類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に 注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して薬機法第
14 条第 11に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過し ないもの。

3)第 2 類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第 1 類医薬品を除く)であっ て厚生労働大臣が指定するもの。

4)指定第 2 類医薬品
第 2 類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。

5)第 3 類医薬品
1 類医薬品及び第 2 類医薬品以外の一般用医薬品。

要指導医薬品の陳列等に関する解説

薬局開設者又は店舗販売業者は、法第57条の2第2項(令第74条の4第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品を次に掲げる方法により陳列しなければならない。

1)薬局製造販売医薬品を陳列する場合には、薬局製造販売医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。

2)要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。

3)薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列すること。

 

要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説

個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
オンラインショップや販促物では、当該商品ごとにリスク区分を表示します。
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第
1 類医薬品」「第 2 類医薬品」「第 3 類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品) については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠) で囲みます。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

指定第二類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告

指定第 2 類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、当該指定第 2 類医薬品の使用 について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行っています。

要指導医薬品、一般用医薬品の情報提供および指導に関する解説

要指導医薬品、第 1 類医薬品、第 2 類医薬品及び第 3 類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差がありま す。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。


一般用医薬品の陳列とサイト上の表示に関する解説

1 類医薬品、第 2 類医薬品、指定第 2 類医薬品、第 3 類医薬品については、同じ薬効でもそれらが混在しないように 陳列します。
指定第
2 類医薬品は、医薬品の相談に応じる情報提供カウンターから 7 メートル以内に陳列します。
薬剤師不在時には、一般用医薬品の売り場を閉鎖し、医薬品の相談など全ての販売業務を停止します(閉鎖時の医薬 品販売は法律で禁じられています)。
なお、サイト上では商品ページ内にリスク区分に応じたバッジを表示し、利用者が区別しやすいようにします。

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

[医薬品被害救済制度] 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康 被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続 きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

救済制度相談窓口
0120-149-931 受付時間 9:00~17:30 (月曜日~金曜日 日用祝日年末年始除く)

個人情報の適正な取扱を確保するための措置

知りえた個人情報は個人情報保護法で定められた管理方法に則り適切な取扱を行います。

その他、必要な事項

1)申込内容に不明な点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。販売が適切でないと判断した 場合は、ご連絡の上、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
2)医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めてください。
3)販売後は、必要に応じて薬剤師がご相談に対応します。また、ご依頼があればお客様に必要な情報をメール等で提
供します。
4)医薬品に封入されている「添付文書」は捨てずに保管し、必要に応じて確認できるようにしてください。 5)店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は以下の通りです。

藤沢市保健所
電話:
0466-25-1111
受付時間:月曜日から金曜日 午前830分から午後5